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計算機と判例六法

業務内容

不動産登記

不動産登記

売買

相続

贈与

抵当権設定

抵当権抹消

住所氏名変更など

不動産登記権利情報

不動産登記で誰に相談したらよいのかわからない法的な問題でお困りの方はひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。

具体例

所有権の移転の登記

不動産を売買したり贈与したときなどには、所有権の名義人が変更します。
また不動産の所有者が死亡したときにはその財産や債務は原則として相続人に承継されます。
上記の事由などによる場合は所有権の移転登記を申請します。

抵当権等の担保権の設定登記

お金を貸した場合に相手の不動産に抵当権や根抵当権等を設定した場合には、
担保の設定登記を申請します。

抵当権等の担保権の抹消登記

住宅ローン等の返済により借入金を完済した場合には抵当権などの担保権の抹消登記を申請します。

そのほかに・・・

婚姻や引越により氏名、住所が変更した場合による名義人の表示変更登記などがあります。

成年後見

​成年後見

成年後見

遺言

家庭裁判所への手続

手を握る老人

成年後見の手伝いで誰に相談したらよいのかわからない法的な問題でお困りの方はひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。

具体例

成年後見

成年後見制度には、家庭裁判所が援助者を選任する「法定後見制度」と、ご本人の意思で援助者及び援助の内容を公正証書で決めておく「任意後見制度」の2種類があります。「決定後見制度」は代理権の範囲等が異なる「後見」「保佐」「補助」の3つの類型から、判断能力の程度に応じて選択します。

任意後見制度は「任意後見契約」を中心に、「任意代理契約」「見守り契約」「死後事務委任契約」「遺言」などを組み合わせることで、より大きな安心を得ることができる制度です。

​遺言書の作成

遺言書には主に遺言者自身が遺言の全文・日付を手書きし、署名・押印する「自筆証書遺言」。証人2人の立会いのもとで、遺言者が内容を公証人に伝え、公証人がそれを文章にまとめる(遺言者・証人・公証人が各自署名押印)「公正証書遺言」。遺言者が遺言書に署名押印し、その遺言書を封印し、遺言書を公証人と証人2人の前に提出して、遺言者・証人・公証人が各自署名押印する「秘密証書遺言」の3種類があります。

家庭裁判所への手続などに関する相談

「後見・保佐・補助開始の申立書」「遺言検認申立書の作成」「相続放棄申述書」「失踪宣告の申立書」の作成及び相談を行います。

商業

商業・法人登記

会社…

医療法人…

財団法人…

NPO法人…

設立 役員変更 理事変更

目的変更 本店移転 増資、減資

資産変更組織再編

(合併、会社分割、株式交換、株式移転、組織変更)

解散 清算 など

計算する男性

商業・法人登記で誰に相談したらよいのかわからない問題でお困りの方はひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。

具体例

会社を設立するときの設立登記

役員が就任・再任・退任したときや資本金を増やしたときや、本店を移転したり商号変更したときなどの変更登記

合併や会社分割などの企業再編登記

解散や清算をするときなどの登記

その他の業務

​その他の業務

成年後見(高齢者・障がい者等の財産管理)

保佐、補助、任意後見についての相談

家庭裁判所への申立の手続などに関する相談

書類作成を行う男性

ご依頼への流れ

Flow

1.

お問合せ

まずは、お電話または、メールよりお問合せください。

お話をお伺いする日程を決めさせていただきます。

Tel.

09:00~18:00 / 土日・祝日を除く

2.

ヒアリング

現状確認のため、現在抱えている課題、問題点などをヒアリングいたします。

資料等の確認が必要になることもございます。その際は、事前にご準備のお願いをいたします。

気になることは、遠慮なくご質問ください。

3.

ご提案

ヒアリングした内容をもとに、クライアント様に最適な内容、お見積書をご提案させていただきます。

提案内容にご納得いただけてから業務を開始いたします。ご不明点がある場合は、おたずねください。

4.

ご契約・業務開始

ご提案した内容・お見積りにご納得いただけましたら、ご契約へと進みます。

​契約完了し、業務が開始してからも、その時の状況、内容に対応してまいります。

※報酬金額についてはお気軽にお問合せください。

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